就労継続B型作業所について
■ 支援の目的
「就労継続B型」の支給決定を受けられた方で、作業ができる状態の方。就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方(身体障害者・知的障害者の方は対象外です)
■ 定員
15 名
■ 対象者
「障がい福祉サービス受給者証」のある方で、通常の事業所に雇用される事が可能と見込まれる方。具体的には次のような例が挙げられます。
就労を希望する方であって、単独で就労する事が困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な方。
■ 期間
各人の作業能力により、必要な期間
■ 利用方法
①手帳のある方は、お住まいの市区町村の窓口(保健福祉部健康福祉課など)で、障がい福祉サービスの支給申請の手続きを行います。
②手帳がなく医師の診断や定期的な通院をされている方は、医師に「自立支援医療受給者証」を貰って、お住まいの市区町村の窓口で申請して下さい。(手続きが不安な方はご相談お受けします)
■ 費用
1か月当たりの利用サービスに係る事業費の1割ですが(ほとんどの方は利用料がかからないのですが、前年度に収入がある方は、その収入に応じて利用料が発生する場合があります)その他に、食費などについての実費負担があります。
■ 工賃
生産活動における事業収入から必要経費の一部を差し引いた額を、利用者の能力に応じて分配します。