就労移行支援事業所について

■ 支援の目的

就労を希望する18歳から65歳未満の精神障がいのある方に対して、生産活動や職場体験などの機会を提供し就労に必要なスキル及び能力を身に着ける訓練や、就労に関する相談や支援を行うところです。
具体的には、通所して指導者からトレーニングを受けたり、実習先を探したり、就職した際に職場に同行、相談に乗ってくれます。

■ 定員

就労移行支援事業所 : 8 名

■ 対象者

「障がい福祉サービス受給者証」のある方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。具体的には次のような例が挙げられます。
就労を希望する方であって、単独で就労する事が困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な方。

■ 期間

最長2年

■ 利用方法

①手帳のある方は、お住まいの市区町村の窓口(保健福祉部健康福祉課など)で、障がい福祉サービスの支給申請の手続きを行います。
②手帳がなく医師の診断や定期的な通院をされている方は、医師に「自立支援医療受給者証」を貰って、お住まいの市区町村の窓口で申請して下さい。(手続きが不安な方はご相談お受けします)

■ 費用

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。(ほとんどの方は利用料がかからないのですが、前年度に収入がある方は、その収入に応じて利用料が発生する場合があります)その他に、食費などについての実費負担があります。

■ 工賃

訓練の一環として実際の企業のお仕事をしていただいた場合は、その仕事量に応じた工賃をお支払いします。(業務量、業務内容により金額は異なります。また、工賃の発生しない場合もあります)